教育研究活動等の状況
学校教育法施行規則第172条の2により公表するものとされている情報を掲載しています。
なお,第172条の2第1項により公表する情報は,教育職員免許法施行規則第22条の6により公表するものとされている情報を兼ねています。
教育研究活動等の状況について(第1項関係)
【1】大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること
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目的を達成するための計画
【2】教育研究上の基本組織に関すること
【3】教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
【4】入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
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鳴門教育大学の求める学生像(アドミッションポリシー)
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アドミッションポリシー(大学院)
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入学者数・収容定員及び在学する学生の数
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修了者・卒業者数
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卒業・修了生の教育職員免許状取得状況
【5】授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
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学校教育学部
・教育課程
・成績評価
・授業評価
・学年暦
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大学院学校教育研究科
・教育課程
・成績評価
・授業評価
・学年暦
【6】学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
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大学院学校教育研究科
・鳴門教育大学大学院学校教育研究科(修士課程)ディプロマ・ポリシー
・鳴門教育大学大学院学校教育研究科(専門職学位課程)ディプロマ・ポリシー
【7】校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
【8】授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
【9】大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
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入学料・授業料免除など
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奨学金
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学生生活に関する注意・連絡
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アパート・下宿・アルバイト
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学生相談窓口
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学生なんでも相談室
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ハラスメントについて
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こんなときはこちらへ
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就職支援
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心身健康センター
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留学生サポート
学位論文に係る評価に当たっての基準について(第3項関係)
教育上の目的に応じ学生が習得すべき知識及び能力に関すること(第4項関係)
最終更新日:2021年8月3日