奨学金等
経済的理由等により修学が困難な優れた学生に対し,奨学金を給付又は貸与する制度があります。
また,災害や学資負担者の死亡などにより,家計が急変した方については,その都度,奨学金を申請できる「緊急・応急採用」制度があります。
詳細は,学生課学生係(088-687-6118)にお問い合わせいただくとともに,以下の内容をご確認ください。
注意!!
案内は,中央掲示板(共通研究A棟前)及びライブキャンパスに掲示します。
見落としのないようにしてください。
掲示を確認せず,諸手続きの申請期限を過ぎた場合は,奨学生に採用されないことがあります。
「緊急・応急採用」制度
災害救助法適用地域対象奨学金
被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
日本学生支援機構では、1年以内に災害救助法適用地域に指定された地域に居住している世帯で、家計が急変した学生に対して、
給付奨学金家計急変採用(学部生のみ)、貸与奨学金緊急採用・応急採用の申込みを随時受け付けています。
(給付奨学金家計急変採用(学部生のみ)は、原則3ヶ月以内に機構への申込みが必要ですので、早めに相談してください。)
また、JASSO災害支援金(詳細は、機構ホームページ https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.html)の申請も受け付けています。
詳細については、学生課学生係(Tel:088-687-6118,E-mail:kousei@naruto-u.ac.jp)にお問い合わせください。
〈1年以内の災害救助方適用地域一覧〉
- 令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法適用地域(鹿児島県,宮崎県)
- 令和6年台風第10号に伴う災害にかかる災害救助法適用地域(愛知県)
- 令和6年7月25日からの大雨にかかる災害救助法適用地域(秋田県,山形県)
- 令和6年7月9日からの大雨災害にかかる災害救助法適用地域(島根県)
- 令和6年1月23日からの大雪等による災害にかかる災害救助法適用地域(岐阜県)
- 令和6年能登半島地震にかかる災害救助法適用地域(新潟県,富山県,石川県,福井県)
- 令和5年台風第13号に伴う災害にかかる災害救助法適用地域(福島県,茨城県,千葉県)
- 令和5年台風第7号に伴う災害にかかる災害救助法適用地域(京都府,兵庫県,鳥取県)
- 令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害救助法適用地域(沖縄県)
※詳細は,機構ホームページ 1年以内の災害救助法適用地域 | JASSO を確認ください。
家計急変採用
生計維持者の死亡等により家計が急変した学生に対して、
給付奨学金家計急変採用(学部生のみ)、貸与奨学金緊急採用・応急採用の申込みを随時受け付けています。
(給付奨学金家計急変採用(学部生のみ)は、原則3ヶ月以内に機構への申込みが必要ですので、早めに相談してください。)
※詳細は,機構ホームページを確認ください。
日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構奨学金は,学業,人物がともに優秀で健康でありながら,経済的な理由のため修学困難であると認められる者に学資を貸与して,修学を援助することを目的としています。
※記載の内容は,令和6年3月現在のものです。
貸与の基準や金額等については変更される場合がありますので,日本学生支援機構のウェブページ(http://www.jasso.go.jp/)で確認してください。
奨学生の種類及び奨学金の貸与額について
学 部 給付奨学金 世帯の所得金額に基づく区分と通学形態により,給付額が決まります。
※参照URL: https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kingaku.html
大学院 第一種奨学金(無利子) 月額50,000円・88,000円から選択
第二種奨学金(有利子) 月額50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円から選択
学 部 第一種奨学金(無利子) 自宅通学:月額20,000円・30,000円・ 45,000円から選択,
自宅外通学:月額20,000円・30,000円・40,000円・ 51,000円から選択
※自宅通学,自宅外通学とも最高月額は該当者のみ利用可能。
第二種奨学金(有利子) 月額20,000円から120,000円までの間で1万円単位で選択
入学時特別増額貸与(有利子) 100,000円・200,000円・300,000円・400,000円・500,000円から選択
※入学時特別増額貸与は,第一種又は第二種奨学金を貸与希望する者のみ利用可能で,入学時の1回限りです。
奨学生の募集について
- 新入生については,入学後に募集します。新入生オリエンテーションにて説明会を開催しますので,必ず参加してください。在学生で申請予定者は,同じ説明会に参加してください。
- 給付奨学金(対象:学部生)は,4月と10月に募集があります。貸与奨学金は,4月と※10月(二次)の募集があります。希望者は,必ず期日までに申請してください。
※災害,学資負担者の死亡などにより,家計が急変した場合には,「緊急・応急採用」制度により,いつでも申請することができますので,学生課学生係に相談してください。
令和6年度の申請締切は,以下のとおりです。
①予約採用 令和6年4月15日(月)17時まで
対象:「令和6年度大学等奨学生採用候補者決定通知」所持者
②在学採用 令和6年4月26日(金)17時まで
対象:給付奨学金・貸与奨学金(第一種・第二種)の申請者
③在学採用(二次採用) 令和6年9月27日(金)17時まで
対象:給付奨学金・貸与奨学金(第一種・第二種・授業料後払い制度)の希望者
選考と採用について
申請者について,人物・学力・学資支弁の困難度等に関し総合的に検討し,奨学生としての適格者を独立行政法人日本学生支援機構へ推薦します。
日本学生支援機構では,大学からの推薦者について選考の上,採否を決定することになります。必ずしも申請者全員が採用されるとは限りません。
採否については,大学からその旨を通知します。
奨学生に採用されたら
奨学金は,奨学生本人の銀行預金口座への振り込まれます。
奨学金は,原則として,毎月1回振り込まれ,振込日は,毎月11日前後ですが,4月・5月は少し遅れます。
奨学金の振り込みについて通知はありません。通帳に記帳して確認してください。
また,貸与奨学生採用後すぐに,「返還誓約書」とその関係書類を指定する期日までに学生課学生係に提出する必要があります。
期日までに提出しないと,それまでに振り込まれた奨学金を全額返還の上,奨学生の採用を取り消しになりますので注意してください。
異動について
異動とは,奨学生の資格に何らかの変動があることをいいます。退学,休学,留学,辞退,貸与月額の変更等が該当します。
異動予定の奨学生は,所定の手続きが必要となりますので,学生課学生係に相談してください。
適格認定(在籍確認・継続手続き)について
給付奨学生は,4月・10月の年2回の在籍報告と10月に家計の適格認定があり,12月末~1月に継続手続き,3月末に学業成績等の適格認定があります。
貸与奨学生は,12月末~1月頃に継続手続き,3月末に学業成績等の適格認定があります。
なお,指定する期日までに「奨学金継続願」を提出しなければ,どのような理由にもかかわらず奨学生の資格を失い,奨学金は廃止となりますので,注意してください。
提出された「奨学金継続願」の記入内容と平素の学業成績を総合的に審査し,奨学金継続の可否等を判断します。
返還について
貸与奨学金は,貸与が終了すると返還の義務が生じます。自覚を持って必ず返還してください。
奨学金の返還は,「リレー口座」(預貯金口座から自動的に引き落とす口座振替制度)に加入して行います。
「リレー口座」の加入については,貸与最終年度に申込書を配布します。なお,卒業・修了後の手続きは,
各自「日本学生支援機構の相談センター(0570-666-301)」に問い合わせていただくようになります。
特に優れた業績による返還免除制度について
大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生で,在学中に特に優れた業績をあげたとして日本学生支援機構が認定した者は, 奨学金の全部又は一部の返還が免除される制度があります。
申請希望者は,学内及び学外での教育研究活動に励んでください。(例年10月~11月に学内審査の登録を行い,12月~1月中に必要書類を提出していただきます。)
教師になった者に対する奨学金返還支援(大学院第一種奨学金対象)
令和7年度から,教職大学院等を修了し,修了の翌年度から正規教員となった方を中心に,大学院で貸与を受けた日本学生支援機構の第一種奨学金の返還免除を行う制度が始まります。
(当該返還免除は,上記の大学院生を対象とした「特に優れた業績による返還免除制度」により実施予定です。)
詳細は、下記リンクの文部科学省ホームページに掲載される資料およびチラシをご確認ください。
教師になった者に対する奨学金返還支援に関する関連通知等:文部科学省 (mext.go.jp)
【チラシ】教師になった方に対する奨学金の返還免除制度.pdf(573KB)
令和6年度入学者の大学院における「授業料後払い制度」について
<制度の概要>
令和6年度(2024年度)から、新たに大学院生(修士課程及び専門職学位課程)を対象とした「授業料後払い制度」が創設されることになりました。
「授業料後払い制度」とは、在学中、日本学生支援機構(JASSO)から授業料に相当する奨学金が直接大学に振り込まれ、修了後一定の所得等になった時点で、日本学生支援機構に返還(後払い)する制度です。また、この授業料支援金に加えて、生活費等の支援として、生活費奨学金の貸与を受けることもできます。
ただし、本制度は、令和6年度入学生からの適用であり、令和5年度(2023年度)までに入学している者は対象外となります。
<対象者>
学部等で修学支援新制度の対象となったことがあり、かつ就労等を挟まずに令和6年度に本学大学院に進学した者。
(学部等の在籍時に給付奨学金に採用されたことがあれば、卒業時に家計基準により支援区分外となっていた者、
廃止となった者も含まれます。)
<授業料支援額等 (無利子)>
1)授業料支援金
年535,800円を上限とする授業料
(長期履修学生は、年357,200円が上限。ただし、2年間のみ。)
・授業料免除を受けた場合は免除後の金額になります。
・授業料に保証料を加えた金額が貸与額になります。
2)生活費支援金(受けないことも可能)
月額2万円または4万円から選択
・毎月、保証料を引いた額が日本学生支援機構から本人に振り込まれます。
・生活費支援金のみの貸与はできません。
<申請等の手続き>
1)本制度の申請は、令和6年9~10月頃に日本学生支援機構から募集案内がある予定ですが、4月に事前申請が
必要です。
授業料後払い制度の利用を希望する場合は、新入生オリエンテーションで実施する「奨学金オリエテーション」
に必ず出席してください。説明及び資料配付をします。
4月の指定する期日までに必要書類を提出してください。
※必要書類を提出しない場合、前期分授業料は適用外となります。
2)上記のとおり、正式申請は9~10月頃となります。大学から連絡があり次第、申請をしてください。
<注意事項>
1)申請について
・本制度の利用を希望した場合、第一種奨学金の申込みはできません。
(第二種奨学金は同時に利用(併用)できます。)
・令和6年度入学者の募集は、令和6年秋(9月~10月頃予定)のみとなります。
令和7年度(2年次)の募集はありません。
・年度途中に、本制度から第一種奨学金に、第一種奨学金から本制度に変更はできません。
・入学手続き時に授業料免除の申請をしていても、本制度に申請は可能です。
2)貸与について
・本制度の採用は、最短でも令和6年11月になる予定です。そのため、生活費支援金も令和6年11月以降
4月分から遡って振り込みとなります。
・令和6年秋(9月~10月頃予定)までに支払われた授業料は、支援の対象になりません。
・長期履修学生も本制度を利用することは可能ですが、期間は2年間になります。(3年間ではありません。)
3)返還について
・機関保証への加入(保証料の支払い)が必須になります。(人的保証はできません。)
保証料を含んだ額を返還することになります。
・返還は「所得連動返還方式」のみになります。(「定額返還方式」は利用できません。)
4)その他
・不採用及び日本学生支援機構への申請をしなかった場合は、速やかに授業料の支払いが必要になります。
・毎年、学業成績や学修状況、生活状況等の適格認定が行われ、支援の停止・廃止に相当する事由があった
場合は、停止・廃止となります。
・特に優れた業績による返還免除制度の対象となります。
・令和6年度入学者は、返還免除内定制度を適用することはできません。
<貸与終了後の返還>
修了後の所得に応じて、口座引落によって日本学生支援機構に納付(返還)します。
※以上は、令和6年度入学者への案内です。(令和7年度以降の入学者に対応するものではありません。)
以下の資料も確認してください。
*令和6年度春に修士段階に入学した方へ[日本学生支援機構](181KB)
*授業料後払い制度に関する Q&A[文部科学省](243KB)
日本学生支援機構以外の奨学金
地方公共団体や財団法人等による奨学制度があります。なお,これらの奨学生の募集については,その都度掲示により行います。
☆共通研究A棟前の中央掲示板とLiveCampusの共通連絡に掲示します。☆
また,奨学金の中には,他の奨学金と重複して受けることを認めていないものもありますので,日本学生支援機構奨学金を希望する者は,十分注意してください。
国立大学法人鳴門教育大学鳴門教育大学基金(本学独自の奨学金)
鳴門教育大学基金におけるSEO奨学基金用資金
本学に寄附された寄附金により,経済的な理由で修学が困難なため授業料半額免除対象となった日本人学生のうち,特に支援が必要と判定した者に対する修学支援を行う制度です。
支援金の授与は,当該支援対象者の授業料債権に充てることにより行います。
鳴門教育大学基金における修学支援事業用資金
次の各号に掲げる事業を必要に応じて行います。
(1) 授業料全額免除対象となった学部及び大学院の最終学年である学生のうち,学業成績基準における評価が最も高い者に対する授業料の支援金
(2) 各種奨学金を受給している学生で,留学を前提とする外国語能力検定試験を受験した者のうち,優秀な成績を納めたと認められる者に対する受験料の支援金
教育訓練給付制度
令和5年4月から鳴門教育大学教職大学院は,厚生労働省の専門実践教育訓練の指定講座に認定されました。
教育訓練給付制度とは…
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者),又は一般被保険者であった方(離職者)が,厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合,本人が教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
なお,本学の専門実践教育訓練講座は,訓練期間2年で認定されていますので,長期履修学生制度を活用して入学される方は本制度の対象外になります。また,この手続きは,原則として専門実践教育訓練を開始する日の1ヶ月前までに行う必要がありますので,ご留意下さい。
詳しくは,「専門実践教育訓練の給付金のご案内」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html) 及び「全国ハローワークの所在案内」(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)
(※共に厚生労働省ホームページ)にてご確認ください。
(専門実践教育訓練に関するお問い合わせはこちら)
担当:教務部教務課教務係 Tel088-687-6692 E-Mail:daigakuin@naruto-u.ac.jp