8.監事監査

  国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条に規定される役員のうち,監事は,第11条第4項の規定により国立大学法人の業務を監査し,同条第5項の規定により監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
  平成19年度の業務について,監事は学長に次のとおり監査結果を報告した。
監事監査結果報告書
平成20年 6 月13日
国立大学法人鳴門教育大学
学 長 高橋啓殿
国立大学法人鳴門教育大学    
監 事   無籐隆
監 事   長地孝夫
  私ども監事は,国立大学法人法(以下「法人法」という。)第11条第4項の規定に基づき,平成19年度における国立大学法人鳴門教育大学の業務執行について監査した。その結果を,法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第2項及び第12条の規定に基づき,次のとおり報告する。

1.監査結果の概要

  両名で定めた「」及び職務の分担等に従い,役員会,経営協議会及び教育研究評議会に出席するとともに,重要な決裁書類等を閲覧した。更に,役員から業務運営の報告を受け,各部門責任者からは業務処理の状況を聴取するとともに,業務及び会計の状況を調査し,書面・証拠書類の査閲等によりこれを確かめた。
  役員と当法人との利益相反取引並びに役員の当法人業務以外の業務の実施に関しては,必要に応じて役員から報告を求め調査した。
  会計監査人から報告及び説明を受け,平成19年度財務諸表 pdf (716KB)(貸借対照表,損益計算書,キャッシュ・フロー計算書,国立大学法人等業務実施コスト計算書,利益の処分〔損失の処理〕に関する書類及び附属明細書。以下,「財務諸表」という。),平成19年度事業報告書 pdf (516KB)平成19年度決算報告書 pdf (5KB)につき検討を加えた。
〔業務監査〕
  1. 業務の遂行に関し,法令等に従い適正に処理され,法令等に違反する事実は認められない。
  2. 役員と当法人との利益相反取引並びに役員による当法人以外の業務の実施は認められない。
  3. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書 pdf(2MB)」は,当法人の業務運営の実績が正しく記載されていると認める。
  4. 学長,常勤理事のリーダーシップのもと,教育・研究・教員組織等に関し,多くの改革を成し遂げつつあり,高く評価できる。特に,教員組織を講座制からコース制への改編,各種GPの採択,附属学校(園)の校長職を現場教員からの採用,既設修士課程の教育実践を重視したカリキュラムの再編,キャリア開発への支援策の導入,遠隔教育の試行,私立大学との連携に向けての準備,大学院修学休業制度利用者に対する授業料免除制度の導入,教員の社会貢献を数値化,など多くの改革が進行している。
〔会計監査〕
  1. 会計監査人「新日本監査法人」の監査の方法及び結果は,相当と認める。
  2. 財務諸表(利益の処分〔損失の処理〕に関する書類を除く。)は,当法人の財政状態, 運営状況,キャッシュ・フローの状況及び国立大学法人等業務実施コストの状況を適正に示していると認める。
  3. 利益の処分〔損失の処理〕に関する書類は,法令に適合していると認める。
  4. 事業報告書及び決算報告書は,当法人の予算区分に従って決算の状況を正しく示していると認める。

2.是正又は改善を要する事項

  計画に沿って着実に実行を進め,さらに新たな改革を試みており,十分な成果を挙げているが,今後に向けてのさらなる改善の可能性について,次の意見を述る。
  1. 本学教員養成のあり方は全国的にも高く評価できる体制を実現しつつある。それをトータルな将来ビジョンのもとで統一的に描き,是非全国に発信し,「鳴門モデル」の普及を図ってほしい。
  2. サテライトの可能性を検討している。是非実現に向けて進めてほしい。
  3. 科学研究費の申請件数が伸びていない。何らかの奨励措置を強化すべきである。
  4. 教員人事の選定の戦略的なあり方についての検討が必要である。学長が大学の将来構想の中で,特に必要と考える人材の方向について提議することが望ましい。
  5. 教職大学院が発進したことは本学の将来に向けて重要な意義がある。その中で定員を満たしていない教員養成特別コースについては,学部学生の早期の入学決定などを含めて,選抜方法の検討が必要である。
  6. 教員以外の就職者がかなりの数いる。それらの学生達がその職において教職の教育を受けたことを生かしているのかどうか,それはどのような意味においてか,などの調査を含めた,検討が必要である。

3.その他必要と認める事項

  特になし。
最終更新日:2010年02月17日

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