認証評価

学校教育法
(昭和22年法律第26号)の規定により,国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は,その教育研究水準の向上に資するため,教育研究,組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し,7年以内ごとに,文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。
また,専門職大学院(法科大学院等)を置く大学は,当該専門職大学院の設置の目的に照らし,教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況に関し,5年以内ごとに,認証評価機関の実施する評価を受けることが義務付けられています。
認証評価機関による本学の評価は次のとおりです。
大学機関別認証評価
| 受審年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 認証評価機関 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構![]() |
| 評価資料 | 自己評価書 pdf (8.25MBytes) |
| 評価結果 |
大学評価基準を満たしている。
(詳細については評価報告書 pdf (621KBytes)を参照願います。) |
最終更新日:2010年02月09日

