認証評価

  学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により,国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は,その教育研究水準の向上に資するため,教育研究,組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し,7年以内ごとに,文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。

  また,専門職大学院(教職大学院等)を置く大学は,当該専門職大学院の設置の目的に照らし,教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況に関し,5年以内ごとに,認証評価機関の実施する評価を受けることが義務付けられています。

 

 

大学機関別認証評価

(学校教育法第109条第1項)

専門分野別(教職大学院)認証評価

(学校教育法第109条第2項)

第3回受審 受審年度 令和元年度 令和2年度
評価結果

大学評価基準を満たしている。

R1認定証.jpg

教職大学院評価基準に適合している。

自己評価書 自己評価書.pdf(2MB) 教職大学院認証評価自己評価書.pdf(2MB)
認証評価機関 (独)大学改革支援・学位授与機構 (財)教員養成評価機構
第2回受審 受審年度 平成25年度 平成27年度
評価結果

大学評価基準を満たしている。

H25認定証.jpg

教職大学院評価基準に適合している。

H27認定証.jpg

自己評価書 自己評価書.pdf(17MB) 教職大学院認証評価自己評価書.pdf(2MB)
認証評価機関 (独)大学改革支援・学位授与機構 (財)教員養成評価機構
第1回受審 受審年度 平成19年度 平成23年度
評価結果

大学評価基準を満たしている。

H19認定証.jpg

教職大学院評価基準に適合している。

H23認定証.jpg

自己評価書 自己評価書 pdf (8MB) 教職大学院認証評価自己評価書.pdf(3MB)
認証評価機関 (独)大学改革支援・学位授与機構 (財)教員養成評価機構

 

 

 

 

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最終更新日:2021年4月1日

お問い合わせ

経営企画戦略課企画・評価担当
電話:088-687-6033