学生教育研究災害傷害保険制度

鳴門教育大学では,教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために本制度の賛助会員大学となっており,安心した学生生活を送ることができるよう入学時に学生全員に加入していただいております。

(研究生等の非正規生を除く。)

学生教育研究災害傷害保険について

大学の教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故,通学中の事故及び学生施設等相互間の移動中に発生した事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われます。ただし,「病気」はこの保険の対象となりません。

保険金が支払われる場合

1.正課を受けている間 

 講義,実験・実習,演習又は実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます。)を受けている間をいい,次に掲げる間を含みます。

 a. 指導教員の指示に基づき,卒業論文研究又は学位論文研究に従事している間。

   ただし,もっぱら被保険者の私的生活に係る場所において,これらに従事している間を除きます。

 b. 指導教員の指示に基づき,授業の準備若しくは後始末を行っている間又は,授業を行う場所,大学の図書館・資料

   室若しくは語学学習施設において,研究活動を行っている間。

2.学校行事に参加している間

  大学の主催する入学式,オリエンテーション,卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。

3.上記1・2以外で学校施設内にいる間

  大学が教育活動のために所有,使用または管理している学校施設内にいる間。(大学の規則に則った所定の手続に

  より,大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行っている間を含みます。)

  ただし,学生宿舎にいる間,大学が禁じた時間若しくは場所にいる間,又は大学が禁じた行為を行っている間を

  除きます。

4.学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間

  大学の規則に則った所定の手続により,大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動又は体育活動を行って

  いる間。ただし,大学が禁じた時間若しくは場所にいる間,又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

5.通学中

  大学の授業等,学校行事又は課外活動への参加の目的をもって,合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を

  除きます。)により,住居と学校施設等との間を往復する間。

6.学校施設等相互間の移動中

  大学の授業等,学校行事又は課外活動への参加の目的をもって,合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を

  除きます。)により,大学が教育研究のために所有,使用又は管理している施設の他,授業等,学校行事又は

  課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。

 

保険金が支払われない場合

  1. 故意,闘争行為,自殺行為,犯罪行為,無資格運転,酒酔い運転,疾病,地震,噴火,津波戦争,暴動,放射線・放射能による傷害
  2. 頸部症候群(「いわゆる「むちうち症」),腰痛(他覚症状のないもの)
  3. 施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間
  4. 飲酒による急性アルコール中毒など急激・偶然・外来の条件を充足しない事故

保険料と保険期間【2,000万円・Aコース】(2024年1月現在)

  学 部   3,300円(4年間)
  大学院   1,750円(2年間), 2,600円(3年間), 3,300円(4年間), 4,050円(5年間)

保険金の請求手続

事故が発生したとき・・事故の日から30日以内学研災専用のLINE等で登録を行い,事故受付を行ってください。
傷害が治癒したとき・・保険金請求書類学生課学生係に提出してください。

※保険金は,請求に対する調査をした上,保険会社から直接本人の銀行口座に振り込まれます。
※保険金請求書類は,学生課学生係で配付しています。

保険金の種類と金額

保険料適用区分は,昼間部及び通学中等傷害危険担保特約です。

保険金等の詳細については,次をクリックしてください。

学生教育研究賠償責任保険(公益財団法人 日本国際教育支援機構HP)

注)加入年度等により,保険金の支払要件が異なる場合があります。

 

学生教育研究賠償責任保険について

国内において,正課,学校行事,大学が正課,学校行事又は課外活動と位置付けたインターンシップ・介護体験活動・教育実習・保育実習・ボランティア活動及 びその往復中で,他人にケガをさせたり,他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償します。

補償の対象となる場合

  1. 対象となる活動中(往復を含む。以下同様)に,次に掲げる事由により他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含む。以下同様)を負わせ,又は他人の財 物を損壊(滅失,毀損若しくは汚損)させた場合。

    a.活動に伴い発生した偶然の事故

    b.活動に伴って提供した飲食物に起因する偶然な事故

    c.活動の結果に起因する偶然な事故

  2. 対象となる活動に伴って占有,使用又は管理する受託物を偶然な事由により損壊,紛失し,又は盗取(詐取を含む。)された場合

補償の対象とならない場合

  1. 故意による事故
  2. 心神喪失に起因する事故
  3. バイク・自動車・昇降機・航空機・船舶・車両若しくは動物の所有・使用・管理に起因する事故
  4. 戦争・変乱・暴動・騒擾・労働争議による事故
  5. 他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において,その約定によって加重された賠償責任事故
  6. 地震・噴火・津波による事故
  7. 生産物又は仕事の瑕疵に起因する当該生産物,又は仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
  8. 排水・排気に起因する事故
  9. 自転車・バイク・自動車・航空機・船舶・車両・動物・楽器・紙幣・有価証券・美術品・設計書などその他これらに類する受託物の損壊,紛失,盗難など。

保険料と保険期間【Aコース】(2024年1月現在)

  学 部  1,360円(4年間)
  大学院     680円(2年間),1,020円(3年間), 1,360円(4年間), 1,700円(5年間)

保険金の請求手続

  1. 事故が発生したとき・・・学生本人が,電話にて東京海上日動の損害サービス課(0120-868-066)まで事故の内容を連絡するとともに,学生課学生係へ報告してください。
    なお,被害者との示談等については,加害者である学生本人が行うことになります。
  2. 保険金請求するとき・・・保険金請求書類を学生課学生係に提出してください。(保険金は請求に対する調査をした上,保険会社から直接本人の銀行口座に振り込まれます。)

補償金額【Aコース】

対人賠償・対物賠償 あわせて 1名1事故1億円限度(免責金額0円)

保険金等の詳細については,次をクリックしてください。

学生教育研究賠償責任保険(公益財団法人 日本国際教育支援機構HP)

注)加入年度等により,保険金の支払要件が異なる場合があります。

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最終更新日:2024年1月11日

お問い合わせ

教務部学生課学生係
電話:088-687-6119
ファクシミリ:088-687-6121