3.平成24年度業務実績報告

 国立大学法人は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定に基づき,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定を準用したものが適用されている。
  このうち,独立行政法人通則法第32条において,各事業年度における業務実績について,評価委員会(国立大学法人法第35条の規定により,「評価委員会」は「学外のサイトへ移動します国立大学法人評価委員会」に読み替える)の評価を受けなければならないことが規定される。
 また,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第10条において,国立大学法人が当該評価を受けるに当たり,年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならないことが規定されている。
  上記規定に基づき,平成25年6月に,国立大学法人評価委員会に次のとおり報告書を提出した。

 

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最終更新日:2013年12月24日

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