3.平成23年度業務実績報告

 国立大学法人は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定に基づき,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定を準用したものが適用されている。
  このうち,独立行政法人通則法第32条により,各事業年度における業務実績について,評価委員会(国立大学法人法第35条の規定により,「評価委員会」は「国立大学法人評価委員会」に読み替える)の評価を受けなければならないことが規定されている。
  これによる平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書は次のとおりであり,平成24年6月,学外のサイトへ移動します国立大学法人評価委員会に提出した。
 国立大学法人評価委員会は,独立行政法人通則法第32条第3項の規定の準用により,前記報告に対して,平成24年11月,平成23年度の業務に関する評価結果を次のとおり通知した。
最終更新日:2012年11月 日

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