2-7.監事監査

 学外のサイトへ移動します国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条に規定される役員のうち,監事は,第11条第4項の規定により国立大学法人の業務を監査し,同条第5項の規定により監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
平成22年度の業務について,監事は学長に次のとおり監査結果を報告した。
最終更新日:2012年9月3日

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