寄附金

鳴門教育大学における学術研究の一層の進展を図り,教育研究の奨励に資することを目的とするもので,下記の経費に充てるものをいいます。

 

  1. 生徒に貸与する図書,機械,器具及び標本等の購入費
  2. 学術研究に要する経費
  3. その他教育研究の奨励を目的とする経費

寄附金には,研究を指定することや研究結果の簡単な報告を求めることなどの条件を付けることもできます。
ただし,次の条件がある場合には,お受けすることはできません。

  1. 寄附金等で取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
  2. 寄附金等による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
  3. 寄附金等の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
  4. 寄附申込み後,寄附者がその意志により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
  5. 寄附金を受け入れることによって財政負担が伴うもの。
  6. その他学長が特に教育研究上支障があると認めるもの。

寄附金には,次のような税制上の優遇措置が講じられています。

  1. 寄附者が法人の場合:全額「損金」に算入(法人税法第37条)
  2. 寄附者が個人の場合:「寄附金控除」の取扱(所得税法第78条)
(1)一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。 

(2)また,地方自治体によっては住民税の寄附金税額控除が適用される場合があります。
    鳴門教育大学が条例指定を受けている地方自治体
     ・徳島県(県民税)
     ・鳴門市(市民税)
・住民税の寄付金税額控除については,寄附をする個人の方が住んでいる都道府県・市区町村において,条例により国立大学法人鳴門教育大学への寄附金が控除対象に指定されていれば,控除対象となります。控除対象の指定については,各自治体にお問い合わせください。

・所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには,所得税の確定申告をする必要があります。

・確定申告が不要な方で,所得税の寄附金控除は受けず,住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合には,住所所在の市区町村において住民税の申告をする必要があります。

・申告に当たっては,本学が交付した寄附金領収書(寄附金受領証明書)が必要です。

・住民税は,寄附をした翌年の1月1日時点の住所地において課税されるため,寄附金を支払った年に寄附者が転出した場合には,転居した自治体において鳴門教育大学に対する寄附金が条例によって指定されていなければ,住民税の寄附金控除の適用は受けられません。

・同様に寄附した時点の住所地の自治体が鳴門教育大学に対する寄附金を条例指定していない場合でも,寄附金を支払った年に寄附者が条例指定している自治体に転居した場合は,住民税の寄附金控除の適用が受けられます。

 

本学教員の方へ

 研究関係の公益法人等からはもとより,民間から教員個人に寄附金が供与された場合で,研究助成等の趣旨が当該職員の職務上の教育及び学術研究を援助しようとするものであるとき,本学に申し出て機関経理を受けなければなりません。

 必ず,学術情報推進課研究協力係(内線6078)へ連絡してください。

 個人経理は,研究者の行動規範からも許されません。

  研究者の行動規範については,以下のリンク先をご覧ください。

 

 ・鳴門教育大学における研究活動の不正行為・研究費の不正使用への対応

 

寄附金受入状況

(令和5年4月1日現在,千円未満切捨)
年  度 受入件数 金  額(千円) 備 考
平成16年度 58 21,711  
平成17年度 54 17,815  
平成18年度 56 18,089  
平成19年度 17 15,759  
平成20年度 18 20,770  
平成21年度 14 12,965  
平成22年度 17 15,295  
平成23年度 17 27,461  
平成24年度 17 18,695  
平成25年度 16 14,709  
平成26年度 15 10,386  
平成27年度(34KB) 13 17,468  
平成28年度(32KB) 14 20,933  
平成29年度(40KB) 14 17,166  
平成30年度(30KB) 9 14,600  
令和元年度(36KB) 10 13,832  
令和2年度(27KB) 8 13,567  
令和3年度(32KB) 9 13,354  
令和4年度(30KB) 8 13,920  

寄附申込書
寄附申込書.pdf(40KB)
寄附申込書.doc(24KB)

寄附申込書の記載例
・教員・研究を指定して寄附するとき
 (例:○○教授に寄附)
 
・組織を指定して寄附するとき
 (例:附属幼稚園に寄附)
 
・事業・研究を指定して寄附するとき
 (例:予防教育科学に関する援助のために寄附)
 
鳴門教育大学への寄附については,随時受け付けておりますので,詳細については下記までお問い合わせ願います。
 

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最終更新日:2023年6月15日

お問い合わせ

教務部学術情報推進課研究協力係
電話:088-687-6078
ファクシミリ:088-687-6100