大学等における修学の支援に関する法律に基づき、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金の支給対象者となった学生に対し、その区分に応じて授業料が減額される制度です。
- 独立行政法人日本学生支援機構の4月募集予定「給付型奨学金制度(在学採用)」を申し込む予定の者は、授業料免除申請を行ったうえで、給付型奨学金の申し込みをしてください。
- 令和7年度から、多子世帯の学生は、所得制限なく、国が定める一定額まで授業料が無償化されます。
新たに免除を希望される方は、授業料免除申請を行ったうえで、給付型奨学金の申し込みをしてください。
給付型奨学金の申込みは、日本学生支援機構から連絡があり次第、別途LiveCampus連絡通知と中央掲示板の掲示にてお知らせします。
申請期間
申請のしおりに記載の提出期限まで
申請書類
選考と許可
給付型奨学金の支援区分に基づき選考のうえ、許可・不許可を決定します。
授業料の納付が困難で、次のいずれかに該当する場合は、選考の上、前期分の授業料の全額又は半額が免除される制度です。
- 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 授業料の各期ごとの納付期限6か月以内(新入生の入学した年の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は当該学生若しく は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(退職金、保険金等の臨時所得のある人は、免除されない場合があります。)
- 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
申請期間
申請のしおりに記載の提出期限まで
申請書類
大学院修学休学制度及び教員採用候補者名簿登載期間延長制度を利用して修学する学生は、「授業料特別免除について」を確認ください。
選考と許可
学力・学資支弁の困難度等に関し総合的に検討し、選考のうえ,許可・不許可を決定します。
授業料免除に関するよくある質問
平成20年度から、大学院修学休業制度を利用して修学する学生を対象とした授業料特別免除制度を創設しました。
また、平成27年度から教員採用候補者名簿登載期間延長制度を利用して修学する学生を対象とした授業料特別免除制度を創設しました。
この制度に興味のある方は,学生課学生係にお問い合わせください。
申請期間
申請のしおりに記載の期日まで
申請書類
大学等における修学の支援に関する法律に基づき、独立行政法人日本学生支援機構の給付型奨学金の支給対象者となった新入生に対し、入学料及び授業料の全額免除又は減額がされる制度です。
- 入学手続きの時点で、給付型奨学金(予約採用)の採用候補者となっている方は、入学料・授業料免除申請を行ってください。
- 入学月に日本学生支援機構の給付型奨学金制度(在学採用)への申込を予定している方は、入学料徴収猶予申請を行ったうえで、入学後、給付型奨学金(在学採用)申込と併せて入学料・授業料免除申請を行ってください。(入学後の手続きについては別途案内します。)
- 令和7年度から、多子世帯の学生は、所得制限なく、国が定める一定額まで授業料が無償化されます。詳細は下記をご覧ください。
免除を希望される方は、入学料徴収猶予申請・授業料免除申請を行ったうえで、給付型奨学金の申し込みをしてください。
入学料徴収猶予が許可された場合、8月末まで入学料の徴収が猶予されます。
ただし、期限までに納付がない場合は、除籍となります。
申請期間
申請のしおりに記載の提出期限まで
申請書類
選考と許可
給付型奨学金の支援区分に基づき選考のうえ、許可・不許可を決定します。
入学料の納付が困難で、次のいずれかに該当する場合は、選考の上、入学料の全額又は半額が免除される制度です。
- 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、本学に入学する者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合(退職金、保険金等の臨時所得のある人は、免除されない場合があります。)
- 2.に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
申請期間
申請のしおりに記載の提出期限まで
申請書類
選考と許可
学力・学資支弁の困難度等に関して総合的に検討し、選考のうえ,許可・不許可を決定しますが、免除可能人数が限られているため、選考基準を充たしていたとしても、 必ず許可されるとは限りません。
入学料の納付が納付期限までに困難で、次のいずれかに該当する場合は、選考のうえ、入学料の徴収猶予が認められる制度です。
- 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、本学に入学する者の学資負担者が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合(退職金、保険金等の臨時所得のある人は、免除されない場合があります。)
- その他やむを得ない事情があると認められる場合
入学料徴収猶予が許可された場合、8月末まで入学料の徴収が猶予されます。
ただし、期限までに納付がない場合は、除籍となります。
申請期間
申請のしおりに記載の提出期限まで
申請書類
選考と許可
学力・学資支弁の困難度等に関して総合的に検討し、選考のうえ、許可・不許可を決定します。
授業料の納付が困難で、次のいずれかに該当する場合は、選考のうえ、前期分の授業料の全額又は半額が免除される制度です。
- 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 授業料の各期ごとの納付期限6か月以内(新入生の入学した年の前期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は当該学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(退職金、保険金等の臨時所得のある人は、免除されない場合があります。)
- 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
申請期間
申請のしおりに記載の提出期限まで
申請書類
選考と許可
学力・学資支弁の困難度等に関して総合的に検討し、選考のうえ、許可・不許可を決定します。
平成20年度から、大学院修学休業制度を利用して修学する学生を対象とした授業料特別免除制度を創設しました。
また、平成27年度から教員採用候補者名簿登載期間延長制度を利用して修学する学生を対象とした授業料特別免除制度を創設しました。
この制度に興味のある方は,学生課学生係にお問い合わせください。
申請期間
申請のしおりに記載の提出期限まで
申請書類
なお、教員採用候補者名簿登載期間延長制度を利用の方で、経済的理由等により「全額免除」を希望する場合は、「前期分授業料免除申請」も行ってください。
詳細は、【大学院・新入生】授業料免除について(令和8年度 前期分)をご確認ください。
令和6年能登半島地震等の影響で学費等支援が必要となった学生のみなさんへ+
事由発生に関する証明書類が提出できる場合は,家計急変に係る申請を行うことができます。
詳しくは下記ページをご確認のうえ、学生課学生係へお問合せください。
文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/index.html
大規模災害による被災者に対する令和6年度における経済的支援措置についてはこちら
以下の大規模災害で、自宅の全半壊や主たる家計支持者を亡くしたなどの場合に、令和7年度に係る入学料、授業料及び寄宿料を免除する経済的支援を行っています。
詳しくは、学生課学生係にお問い合わせください。
- 平成23年東日本大震災
- 平成28年熊本地震
- 令和元年台風19号等
- 令和2年7月豪雨
- 令和6年能登半島地震
新入生対象申請書
在学生対象申請書
鳴門教育大学は、「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)」に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)として、本制度の対象機関として認定されています。
「大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)」第7条第2項に基づき、確認申請書を公表します。
機関認定の申請書 【高等教育の修学支援新制度に係る公表】
お問い合わせ
学生支援部学生課学生係
E-Mail:gakusei@naruto-u.ac.jp
