教員選考基準

国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則

平成16年4月1日
規則第21号
改正  平成16年11月10日規則第37号
      平成19年 3月23日規則第 8号

(趣旨)

第1条  この規則は,国立大学法人鳴門教育大学の教員(教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。)の選考基準について定める。

(選考基準)

第2条  教員の選考は,次条から第7条までに規定する資格を有する者について,人格,識見,教育研究業績,経歴,学会及び社会における活動,健康状態等を総合的に審査して行う。

(教授の資格)

第3条  教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  1. 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
  2. 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
  3. 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2 に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下「専門職学位」という。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
  4. 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
  5. 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
  6. 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
  7. 初等中等教育において特に優れた教育経験を有し,かつ,教育行政,学校運営又は教育相談等において,特に優れた実績を有すると認められる者

(准教授の資格)

第4条  准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  1. 前条各号のいずれかに該当する者
  2. 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
  3. 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)又は専門職学位を有する者
  4. 研究所,試験所,調査所等に5年以上在職し,研究上の業績を有する者
  5. 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
  6. 初等中等教育において優れた教育経験を有し,かつ,教育行政,学校運営又は教育相談等において,優れた実績を有すると認められる者

(講師の資格)

第5条  講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
  1. 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
  2. その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第6条  助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  1. 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
  2. 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は専門職学位を有する者
  3. 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第7条  助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
  1. 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
  2. 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

附 則

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則

この規則は,平成16年11月10日から施行する。

附 則

  1. この規則は,平成19年4月1日(以下,「施行日」という。)から施行する。
  2. この規則の施行日前における助教授としての経歴は,准教授としての経歴とみなす。
  3. 改正後の第4条第1項第2号に規定するこれに準ずる職員としての経歴には,施行日前における助手の経歴を含むものとする。
最終更新日:2010年03月31日

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