マルチ取引の被害に遭わないために

2012年5月22日

いわゆる「マルチ取引」は,20代以下の学生等の若年層が被害に遭うケースが他の年代に比べ多く,各地の消費者センターにも多くの相談が寄せられているとのことです。

このような取引の場合,通常,勧誘者(身近な友人等)から,「マルチ取引」の勧誘であると告げられることはありません。

トラブルに巻き込まれて学生生活を無駄にしないよう注意しましょう。

 

「マルチ取引」の被害に遭わないための5つのポイント」(消費者庁)を掲載しました。詳細はこちら

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教務部学生課学生係
電話:088-687-6118