税制上の優遇措置

税額控除について

税制上の優遇措置について
鳴門教育大学基金への御寄附は,鳴門教育大学が発行する「寄附金領収額証明書」を添えて確定申告を行うことにより,税制上の優遇措置を受けることができます。

 

個人からの寄附の場合

所得税

 所得控除制度と税額控除制度のうち,寄附者の選択により,どちらか一方の有利な制度を選択することが認められています。

 

所得控除制度(全ての御寄附が対象)

 寄附金額(その年の総所得金額等の40%を上限)から2,000円を引いた額に寄附者の所得に応じた税率を乗じて,控除額が決定します。

 

税額控除制度(修学支援事業への御寄附が対象)

 寄附金額(その年の総所得金額等の40%を上限)の一定割合を,税率に関係なく所得税額から直接控除することができます。
 税額控除の場合は,「税額控除に係る証明書(写)」を添えて,確定申告を行ってください。

 

寄附金控除(所得控除)の例

寄附金控除(所得控除)の例

住民税

 地方自治体によっては住民税の寄附金税額控除が適用される場合があります。
    鳴門教育大学が条例指定を受けている地方自治体
     ・徳島県(県民税)
     ・鳴門市(市民税)

 住民税の寄附金税額控除については,寄附をする個人の方が住んでいる都道府県・市区町村において,条例により国立大学法人鳴門教育大学への寄附金が控除対象に指定されていれば,控除対象となります。控除対象の指定については,各自治体にお問い合わせください。

 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには,所得税の確定申告をする必要があります。

 確定申告が不要な方で,所得税の寄附金控除は受けず,住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合には,住所所在の市区町村において住民税の申告をする必要があります。

 申告に当たっては,本学が交付した寄附金領収書(寄附金領収額証明書)が必要です。

 住民税は,寄附をした翌年の1月1日時点の住所地において課税されるため,寄附金を支払った年に寄附者が転出した場合には,転居した自治体において鳴門教育大学に対する寄附金が条例によって指定されていなければ,住民税の寄附金控除の適用は受けられません。

 同様に寄附した時点の住所地の自治体が鳴門教育大学に対する寄附金を条例指定していない場合でも,寄附金を支払った年に寄附者が条例指定している自治体に転居した場合は,住民税の寄附金控除の適用が受けられます。


法人からの寄附の場合

 全額損金算入が可能です。

 


鳴門教育大学基金 連絡先