学生等の学びを継続するための緊急給付金の申請受付について

2021年12月27日

 緊急給付金の申請受付について 令和3年12月20日付け文部科学省通知に基づき,「緊急支援給付金」について案内します。

以下に記した内容をよく確認の上,自らが責任を持って速やかに手続きを行ってください。

 なお,この支援金は新型コロナウイルス感染症の影響で,経済的な困難を抱える学生に対し,緊急的に学資を支援するために日本学生支援機構を通じて支給されるものです。

 

(申請対象者)

1.以下のa~eを満たす者として大学等が推薦する者

 ○家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること

  a 原則として自宅外で生活をしていること

  b 家庭から多額の仕送りを受けていないこと

  c 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により,家庭からの追加的支援が期待でき

    ないこと

 ○新型コロナウイルス感染症により,アルバイト収入に影響を受けていること

  d アルバイト収入への影響とは次のいずれかの状況

   1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が

     継続していること

   2)コロナ禍前と比較して,アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し,

     その状況が本年度になっても改善していないこと

   3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても,家庭の経済状況が悪化

     したこと等の理由により,アルバイト収入を増やさざるを得ず,修学の継続が

     困難となっていること

 ○既存の支援制度と連携を図り,長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること

  e 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと

   1)給付奨学金に申し込みをしている者又は今後利用を予定している者であって,

     第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者

   2)給付奨学金の対象外であり,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用

    している者

   3)要件を満たさないため給付奨学金又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用でき

    ないが,大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度,外国人留学

    生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

2.上記1.を考慮した上で,経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学が

  必要性を認め推薦する者

(申請方法)

 申請を希望する学生は,本ウェブページ又はLiveCampus共通連絡の添付ファイルから

 各自で以下の申請書類(ア~ウ)をダウンロードし,記入・作成の上,エ.証明書類等を

 揃えて,学生課学生係へ提出してください。

 ただし,申請した学生の全てが給付対象になるわけではありません。ご注意ください。

(提出書類)   

ア.【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書

イ.【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書

ウ.1か月当たりの生活費状況調べ(大学指定様式:令和3年12月分)

エ.証明書類等

 ・世帯全員分の住民税非課税証明書(該当者のみ)

 ・アパート等の賃貸契約書の写しと直近の家賃の支払いが確認できる書類(自宅外生)

 ・アルバイト先からの給与明細の写し等(減収前,減収後の確認が可能なもの。

  ※2020年1月以降の毎月ごと

  ※明細紛失や無い場合は,アルバイト先に証明してもらうか,給与振込口座の

   通帳の 過去2年間程度の写し 

上述のほか,必要に応じて,その他の証明書類の提出を求めることがあります。

(提出締切) 令和4年1月11日(火)13時【締切厳守】

           ※ 書類不備は受け付けできません。

(給 付 額) 10万円  

※(参照)文部科学省ウェブページ

 「学生等の学びを継続するための緊急給付金」学生の皆様向けページ

URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html

関連ワード

お問い合わせ

教務部学生課学生係
電話:088-687-6118