研修とは何でしょうか。
教育基本法第9条に「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」と示されています。
これは、一見、研修を義務的にとらえられるかもしれませんが、実は、教員としての権利としての側面が強いのです。
変化の激しい現代社会において、学校教育の在り方も大きく変容してきています。その変化に対応するため、教員は、その知識等をアップデートしていく必要があります。
しかし、現実は多忙な状況の中で、その時間を十分確保できない現状でもあります。
教員が学びやすい環境を整えるため、県教育委員会、県総合教育センター、大学が議論し、その一部を本アライアンスセンターが担うことになっています。
センターで企画している研修をより良いものとしていくため、教育委員会関係者、センター担当教員が定期的に協議していますが、参加者の一人が、「この時間が一番頭に汗をかき、一番充実した時間だ」と発言されました。そのような研修がさらに広がっていくよう、努力を重ねていきたいと思います。