(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人鳴門教育大学学則(平成16年学則第1号)第19条の2及び第20条の規定に基づき,鳴門教育大学臨床教育学研究開発機構に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条
鳴門教育大学に,学びの多様化学校の教育等に関する実践的研究を進めるとともに,今後のわが国の学校の在り方に関して臨床的な観点からの研究開発及び教育改善を推進することを目的として,臨床教育学研究開発機構(以下「機構」という。)を置く。
(業務)
第3条
機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
- 学びの多様化学校のための教育課程及び指導方法等の開発に関すること。
- 不登校及び学校不適応への対応に係る研究開発に関すること。
- 子供の多様性への理解と対応に係る教師教育プログラムの開発に関すること。
- 不登校生徒及び保護者支援に係る研究開発に関すること。
- 生徒指導支援のための研究開発に関すること。
- いじめ防止に係る実践的研究に関すること。
- 発達支援を必要とする子供への対応に係る研究開発に関すること。
- その他機構長が必要と認めること。
(組織)
第4条
前条の業務を実施するため,機構に機構管理室及び次の各号に掲げる部門を置く。
- 研究部門
- 教育(人材育成)部門
- 支援・連携部門
- 生徒指導支援部門
- いじめ対策・防止部門
- 発達臨床支援部門
2前項に規定する機構管理室は,機構の業務に係る企画立案・進捗管理及び研究戦略の推進に係る業務を担う。
3第1項各号に規定する各部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条
機構に,機構長,機構管理室長,部門長,兼務を命じられた教員及び連携調整専門職のほか,機構の業務を遂行するために必要な職員を置く。
(機構長等)
第6条
機構長は,学長が指名する副学長をもって充て,機構の業務を統括する。
2機構管理室長は,機構長が指名する者をもって充て,機構長を補佐し,機構管理室の業務を掌理する。
3部門長は,機構長が指名する者をもって充て,当該部門の業務を掌理する。
4連携調整専門職は,機構管理室に置き,機構長が指名する者をもって充て,機構管理室長を補佐するとともに,学びの多様化学校及び教育委員会等との連携・調整等を担う。
(任期)
第7条
機構長,機構管理室長及び部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,機構長,機構管理室長及び部門長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(共同研究員)
第8条
機構に,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2共同研究員は,機構長の意見を聴いて,学長が委嘱する。
3共同研究員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,当該任期は,任期の始期が属する年度の末日までとする。
(客員研究員)
第9条
機構に,必要に応じて,客員研究員を置くことができる。
2客員研究員に関し,必要な事項は,別に定める。
(会議)
第10条
機構に,機構会議を置く。
2機構会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
- 機構長
- 機構管理室長
- 各部門長
- 連携調整専門職
- その他機構長が必要と認めた者
3機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4議長は,会議を主宰する。
5機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
- 機構の運営方針に関する事項
- 機構の事業計画に関する事項
- 機構の人事,予算に関する事項
- 関係諸機関との連携に関する事項
- その他機構の運営に必要な事項
(事務)
第11条
機構の業務に関する事務は,関係部課の協力を得て,企画戦略部研究支援課において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附則
- この規則は,令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
- 施行日において任命された機構長の任期は,第7条の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。
- 次に掲げる規則は,廃止する。
- 鳴門教育大学いじめ防止支援機構規則(平成27年規則第14号)
- 鳴門教育大学生徒指導支援センター規則(平成27年規則第13号)
- 鳴門教育大学発達臨床センター規則(令和3年規則第6号)