大学機関別認証評価
学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により、国・公・私立大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究,組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、7年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています。
令和7年度受審

令和元年度受審

平成25年度受審

平成19年度受審

専門分野別(教職大学院)認証評価
専門職大学院(教職大学院等)を置く大学は、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況に関し、5年以内ごとに、認証評価機関の実施する評価を受けることが義務付けられています。
令和6年度受審

令和2年度受審

平成27年度受審

平成23年度受審

お問い合わせ
企画戦略部企画課
電話:088-687-6033
E-Mail:kikaku@naruto-u.ac.jp
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