公益通報制度

公益通報者保護法は、平成18年4月から施行されました。
この法律は、公益通報をしたことを理由として公益通報者の解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守(コンプライアンス)の確保及び推進のために定められた法律です。
本学においても、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって法令等を遵守する体制強化を目的として、相談・通報の窓口を設置しています。

公益通報

本学に勤務する者が、不正の利益・加害等の目的をもたず、職員等による法令違反行為等が生じ、又は生じようとしている旨を、本学の通報担当者に通報することをいいます。

相談・通報を行うことができる者

本学に勤務する者(本学の職員(パートタイム職員を含む。)、本学の業務に従事する派遣労働者、本学が委託した業務に従事する労働者)及び本学を退職した者とします。

相談・通報窓口

受付窓口担当者
〒772-8502 鳴門市鳴門町高島字中島748番地
法人運営部(本部棟2階)
                 
企画調整役
088-687-6030
sbuchou@naruto-u.ac.jp

公益通報の流れ

公益通報者の保護に関する学内規程

 

関連法令

 公益通報者保護法

お問合せ

法人運営部総務課総務・法規係088-687-6266
houki@naruto-u.ac.jp
法人運営部人事労務課人事計画係088-687-6036
jinji@naruto-u.ac.jp

お問い合わせ

法人運営部総務課総務・法規係

電話:088-687-6014
E-Mail:soumu@naruto-u.ac.jp

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