編入学は、下記のとおり、定員(100名)に欠員が生じた場合に行う場合がありますが、過去において欠員が出たことがないため、実績はありません。

【国立大学法人鳴門教育大学学則】-抜粋-

(編入学)
第40条 次の各号の一に該当する者で、学部へ編入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に編入学を許可することがある。
(1) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者
(2) 専修学校の専門課程のうち学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第186条第1項に定める基準を満たすものを修了した者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に定める大学入学資格を有するもの
(3) 学校教育法施行規則附則7に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者

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