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鳴門生徒指導学会規約(第4章会員まで)
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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、鳴門生徒指導学会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、鳴門市鳴門町高島・鳴門教育大学(学校臨床実践コース)に置く。
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第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、生徒指導に関する研究と研究者の協力を促進する事を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)研究者の連絡及び協力の促進
(2)研究会及び講演会の開催
(3)機関誌及びその他の刊行物の発行
(4)研究資料に関する情報の交換及び資料センターの設置
(5)理事会において適当と認められた事業
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第3章 機関
(役 員)
第5条 本会に下記の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名(うち常任理事 若干名)
(4)監査 2名
(5)会計 4名
(役員の選出)
第6条 役員は総会において正会員の中から選任する。
(役員の任期)
第7条 各役員の任期は1年とする。各役員の再任は妨げない。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代行する。
(3) 役員は理事会を組織し、会務を執行する。
(4) 監査は会計及び会務執行の状況を監査する。
(理事会)
第9条 理事会は、役員をもって開催され、必要に応じて会長がこれを召集し、次の事項を審議する。
(1)総会への提案事項
(2)会務運営に関する事項
(3)その他必要な事項
(総 会)
第10条 会長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。また、会長は必要と認めたとき、臨時総会を開くことができる。
(議決権)
第11条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
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第4章 会員
(会員の資格)
第12条
本学会は、当分の間、下記の会員をもって構成する。
(1)正会員 鳴門教育大学学校臨床実践コース・臨床心理士養成コースの専任教官、同大学院学校教育研究科生徒指導・教育臨床コース・学校臨床実践コース・臨床心理士養成コース在学生、修了生及び本学会の主旨に賛同する者。
(2)準会員 鳴門教育大学学校教育学部の生徒指導・教育臨床講座に所属する学部生、及び本学会の主旨に賛同する者。尚、準会員は2年間をもって正会員となることができる。
(顧問及び名誉会員)
第13条 本学会に、顧問及び名誉会員を置くことができる。顧問は、正会員と同等の権利を有する。名誉会員は、総会の議を経て、これを推戴する。顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(入会)
第14条 入会を希望する者は、所定の申込用紙に記入し、6月30日までに会費とともに事務局に申請し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第15条 会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。会費は、毎年6月30日までに当該年度分を納めなければならない。(但し、数年分一括で納めることもできる。)3年にわたり会費未納の者は、自動的に会員より除籍される。尚、未納者には学会誌は送付しないものとする。
第5章 規約の変更(省略)
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