次世代育成推進法に基づく行動計画

本学では、教職員のワーク・ライフ・バランス推進を図るための取り組みとして、以下の行動計画を策定し、届け出ています。

国立大学法人鳴門教育大学 行動計画「目標2時間外労働の縮減に取り組み,月あたり所定外労働時間について,平均20時間を超えないようにする。」

【取組内容】〈 2022年 4月~〉

● 会議等を通じて,管理職及び教職員に対し時間外労働縮減の重要性について啓発する。

● 業務の簡素化,合理化等の推進を図り,新規業務についてはその必要性,業務量,遂行方法等について十分検討し,総業務量が増大しないよう努める。

● 水曜日の定時退庁日について,教職員全体に徹底し,促進する。

徳島労働局雇用環境・均等室に届け出た行動計画はこちらに掲載しています。

国立大学法人鳴門教育大学一般事業主行動計画.pdf(105KB)

 

大学職員の自己啓発等休業に関する規定

本学の職員に、自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とした、大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度です。

1.対象者

国立大学法人鳴門教育大学職員就業規則第2条に規定する職員で、職員としての在職期間が2年以上ある者。

2.期間等

休業可能な期間は、次のとおりです。
(1) 大学等における修学のための休業:2年(特に必要な場合は3年)
(2) 国際貢献活動のための休業:3年を超えない範囲内の期間

国立大学法人鳴門教育大学職員の自己啓発等休業に関する規程