出国中の留学生の再入国について

2020年8月5日

 日本政府は,現在出国中の再入国許可者の再入国について,一定条件の下(入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る),順次許可していくことを決定しました。  
 再入国について,外国人留学生の皆さんは,お住まいの国に所在する日本の在外公館において再入国関連必要書類提出確認書を取得していただく必要があります。 
 加えて,自費にて移動手段・待機場所を確保する必要があります。分からない事がありましたら,国際交流係へお問い合わせください。

 

 再入国の手続きについて,詳細は次のURLをご確認ください。

 

(外務省:再入国の際に必要な手続・書類等)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 

(厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

 

お問い合わせ

教務部学生課国際交流係
電話:088-687-6111