センターの目的

鳴門教育大学「生徒指導支援センター」の目的は、「教員及び学校の生徒指導力を向上させることにより、生徒指導上の諸問題を解消すること」(センター規則第2条)です。

「生徒指導」は「学習指導」とともに学校教育における要となる指導です。しかしながら、いじめ・不登校・暴力行為などの生徒指導上の諸問題は現在も解消されず、また保護者対応の難しさなどの新たな問題も生じています。

さらに、教員の大量退職・大量採用の時代を迎え、教員間の学びの共同体としての学校の機能が低下し、経験豊富な教師が自らの教育実践の中で培った知恵や態度を若手教員に伝えていくことも難しくなっています。

このような状況の中で、学校現場や教育委員会の方々から、「生徒指導のできる先生」を求める声が多くなっています。

生徒指導支援センターは、教員及び学校組織の生徒指導力を向上させるためのサポートに取り組み、学校現場の先生方と協働して生徒指導上の諸問題の解消をめざします。

センターの事業

生徒指導支援センターが取り組む具体的な事業は、主に、生徒指導に関する「人材養成」と「相談への対応」を中心とした学校支援です。

「人材養成」については、職員研修等への講師派遣・資料提供などを通じて教員・学校の生徒指導力向上をサポートします。また、学校現場における生徒指導リーダーやいじめ防止スタッフの養成のためのプログラムの開発、スクールカウンセラー等の活用モデルの構築にも取り組みます。さらに、大学・大学院においては、学生・院生の実践的な生徒指導力養成のためのカリキュラムの充実を図ります。

「相談への対応」については、「性格や行動に関すること」「対人関係に関すること」などの児童生徒・保護者からの相談に、従来から本学の「心身健康センター」に位置づけられている「心理・教育相談室」が対応します。また、いじめ・学級崩壊などの問題についての先生方からの相談に、生徒指導支援センターに設置される「生徒指導相談室」が対応します。

これらの学校支援に係る事業と並行して、研修会やシンポジウムの企画・パンフレット発行などにも取り組んでいきます。

さらに、生徒指導支援センターと心身健康センターで構成される「鳴門教育大学いじめ防止支援機構」の事業にも関与していきます。

センター規則

鳴門教育大学生徒指導支援センター規則
平成27年3月24日
規則第13号
改正 平成29年3月 8日規則第19号
改正 平成31年3月13日規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人鳴門教育大学学則(平成16年学則第1号)第20条の規定に基づき,鳴門教育大学生徒指導支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは,教員及び学校の生徒指導力を向上させることにより,生徒指導上の諸問題を解消することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学部生,大学院生及び教員の生徒指導力養成カリキュラム及びプログラムの開発
(2) 生徒指導リーダー及びいじめ防止スタッフ等の人材養成
(3) スクールカウンセラー等の活用モデルの構築
(4) 生徒指導に関する相談
(5) その他生徒指導支援に関する業務

(職員)

第4条 センターに,センター所長,兼務を命じられた教員及びその他必要な職員を置く。

(センター所長)

第5条 センター所長は,センターの管理運営を統括する。

(センター会議)

第6条 センターに,センター会議を置く。

2 センター会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター所長
(2) 兼務を命じられた教員
(3) 研究員

3 センター会議に議長を置き,センター所長をもって充てる。

4 議長は,センター会議を主宰する。

5 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営方針に関する事項
(2) センターの年度業務実施計画に関する事項
(3) センター人事,予算に関する事項
(4) センターの業務の実施に関する事項
(5) その他センターの運営に必要な事項

(事務)

第7条 センターの業務に関する事務は,経営企画戦略課において処理する。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

附 則

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附 則

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規則は,平成31年4月1日から施行する。