鳴門教育大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止のための教育研究指導等の行動指針について

鳴門教育大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止のための教育研究指導等の行動指針の制定について

 このたび,「鳴門教育大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止のための教育研究指導等の行動指針」を制定しました。
 この行動指針は,職員一人一人が,常に本学職員としての立場を自覚し,共通の認識を持って行動するための教育研究指導等の基本的な指針として定めたものです。
 本学において,二度とセクシュアル・ハラスメントや人権侵害等を起こさないために,本行動指針及び関連諸規程等を念頭に置き,学生・職員が安心して教育 研究活動等を行うための環境づくりに,本学構成員ひとりひとりが自覚を持って取り組んでいただきたいと考えます。

鳴門教育大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止のための教育研究指導等の行動指針

平成17年10月14日
学    長    裁    定

改正 平成23年4月 1日
           平成31年3月13日

           令和4年10月12日

 本学において,学生や職員が安心して教育研究活動ができるように,職員は健全な教育研究環境づくりに主体的に努めなければならない。セクシュアル・ハラ スメント等は,行為者の意図にかかわらず発生することもあり,職員の教育研究指導上のモラルの向上が不可欠である。
 そこで,セクシュアル・ハラスメント等の防止すめるために,職員一人一人が,常に本学職員としての立場を自覚し,共通の認識を持って行動するための基本的な指針を定める。

学生への教育研究指導等における留意点

  1. 学生への教育研究指導等を行う場合で,1対1の指導を行う必要があるときは,研究室等のドアを開けるなど密室の状況を避け,開放された空間となるようにする。ただし,授業科目等の特殊性がある場合には,この限りではない。
  2. 学内で可能な教育研究指導等については,学外では行わない。学外で行う必要がある場合でも,密室となる場所では行わない。
  3. 学生への教育研究指導等は,原則として午後8時までとする。やむを得ず,午後8時以降に指導を行う必要がある場合は,学生の同意を得るとともにコース長又は所属専攻長に申し出る。ただし,夜間の授業(7時限目)においては,この限りではない。
  4. 週休日又は休日に指導を行う必要がある場合は,学生の同意を得るとともにコース長又は所属専攻長に申し出る。

学外における学生との交流上の留意点

  1. 学生と1対1で行動することは,原則として行わない。
  2. 職員と学生間の送迎行為は,原則として行わない。
最終更新日:2022年10月12日